「桜」前夜祭、2015年分不記載 安倍前首相の元秘書、検察審「不起訴不当」

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 安倍晋三前首相(66)の後援会が主催した「桜を見る会」前夜祭の収支を政治資金収支報告書に記載しなかったとして政治資金規正法違反(不記載)容疑で告発された配川博之・元公設第1秘書(61)に対する一部の不起訴処分について、東京第5検察審査会は19日、不当だと議決したと公表した。

 議決は3日付。審査会は「一般市民の感覚で納得できない」と指摘した。東京地検特捜部が再捜査し、起訴するかを決める。

 前夜祭は、安倍晋三後援会が2013年から東京都内のホテルで開催。特捜部は、公訴時効を迎えていない15年分以降の不記載について捜査したが、15年分は収支報告書の保存期間(公表後3年)が経過して原本が廃棄されていたことから、16~19年分の計約3022万円を記載しなかったとして配川氏を同法違反で略式起訴する一方、15年分は不起訴とした。

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