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養子縁組のあっせんをする一般社団法人「ベビーライフ」が昨年7月に事業を停止した問題で、同団体が2012~18年度にあっせんした子ども約300人のうち、半数以上の養親は外国籍だったことが23日、東京都への取材で判明した。厚生労働省は養子縁組のあっせんを「原則国内」としているが、多くの子どもが国外に送られた可能性がある。
厚労省は12年、原則国内でのあっせんを民間団体に指導するよう、自治体に通知。18年4月施行の養子縁組あっせん法でも「可能な限り日本国内で児童が養育されること」としている。都によると、ベビーライフは12~18年度に307人の子どもの養子縁組をあっせんしたが、174人の養親は外国籍(カナダ106人、米国68人)だった。
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