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通常は労災の対象にならないとされる企業の取締役について、労働保険審査会が労働者性を認め労働基準監督署の不支給決定を取り消していたことが、明らかになった。労災と認定された男性(60)の代理人を務める弁護士が23日、記者会見した。弁護士によると、取締役の労働者性が認められたのは極めて珍しい。
会見した蟹江鬼太郎弁護士らによると、男性は東京都内在住で、千葉県松戸市の運送会社「千代田運送」の取締役だった。1999年に取締役に就任、登記されていた。
男性は2015年2月に脳出血を発症、過重労働が原因として労災を申請した。男性は埼玉県の職場で発送する物品の出荷から、翌日の配送準備などを行い、春日部労基署の認定でも発症前1カ月で127時間の時間外労働をした。直近の半年間はいずれも脳疾患の労災認定基準の100時間を超え、最長で1カ月223時間の時間外労働をしていた。しかし、同労基署の審査では「労働者にあたらない」と不支給となった。
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