- ツイート
- みんなのツイートを見る
- シェア
- ブックマーク
- 保存
- メール
- リンク
- 印刷

生駒市が市役所東側の来庁者駐車場に設けた「特定屋外喫煙場所」について、県郡山保健所から「『市役所利用者が通常立ち入らない場所に設置する』という要件に適合していない」と健康増進法に基づく行政指導を受け、3月末でこの喫煙所を閉鎖していたことが市などへの取材で明らかになった。【熊谷仁志】
来庁者の受動喫煙防げず
健康増進法は受動喫煙防止対策強化などを目的に改正され、市役所など行政機関の庁舎は2019年7月から、原則敷地内は禁煙になった。例外的に喫煙できるのが「特定屋外喫煙場所」で、厚生労働省令に基づき、「施設利用者が通常立ち入らない場所」に設置しなければならず、建物の屋上などへの設置が望ましいとされている。
この記事は有料記事です。
残り806文字(全文1110文字)