国外退去処分の親子、在留特別許可を一部認める 名古屋高裁
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名古屋入国管理局(現出入国在留管理局)から国外退去処分を受けた愛知県に住む外国籍の親子5人が国に在留特別許可を求めた訴訟の控訴審で、名古屋高裁は10日、請求を棄却した1審の名古屋地裁判決を一部取り消し、長女(18)と次女(16)の在留特別許可を認める判決を言い渡した。倉田慎也裁判長は2人について、現地語で読み書きや会話ができず「日本を離れて社会生活を営んでいくことには著しい支障がある」と判断した。
判決などによると、訴えていたのは両親と子どもの家族5人。不法滞在により2009年1月に同管理局から退去処分を受けた。同年7月に処分取り消しを求め訴えたが、14年5月に最高裁に退けられたため、15年10月に改めて在留特別許可を求め提訴した。
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