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安倍晋三前首相(66)の後援会が主催した「桜を見る会」の前夜祭を巡り、政治資金規正法違反(不記載など)と公職選挙法(寄付の禁止)違反容疑で告発され不起訴処分(容疑不十分)となった安倍前首相について、東京第1検察審査会は30日、「公選法の不起訴は不当」とする議決を公表した。議決は「首相だった者が『秘書がやったこと』と関知しない姿勢は国民感情として納得できない」と前首相を厳しく批判した。
議決は15日付。東京地検特捜部が再捜査し、原則3カ月以内に起訴、不起訴を改めて判断する。再び不起訴と判断されれば捜査は終結し、安倍前首相の刑事責任が問われることはない。
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