焼酎飲みながら運転に処分なし? 道交法違反、割れた司法判断
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焼酎を飲みながらオートバイを運転して運転免許を取り消された男性(52)が、免許を取り返そうと裁判を起こしたところ、東京地裁で「飲酒運転は成立しない」と男性の主張を認める判決が出た。東京高裁が判断を覆したが、飲酒しながら運転して「処分なし」なんてことが果たして許されるのか。裁判を追った。
裁判記録によると、男性は2016年11月、東京都内のガソリンスタンドで、麦焼酎と水を1対2で割ったペットボトル入りの水割りを飲み始めた。運転を始めてからも信号待ちで口を付け、約1・6キロ進んだ道路で一時停止をしなかったとして警察官に静止を求められた。問答の末に約30分後に実施された飲酒検査で、呼気1リットル当たり0・16ミリグラムのアルコールが検出された。
道路交通法は「何人も酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と定め、罰則を科す酒気帯び運転の要件は政令で「呼気1リットル当たり0・15ミリグラム」と具体的に定めている。男性の検出値は基準値を0・01ミリグラム超えており、東京都公安委員会は19年4月、過去の交通違反歴も考慮して運転免許取り消しの処分とした。
男性は2カ月後、弁護士を付けない「本人訴訟」で、処分の取り消しを求めて東京地裁に提訴した。…
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