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上川陽子法相は10日の閣議後の記者会見で、性暴力被害の実態に応じた法制度の見直しを、16日の法制審議会(法相の諮問機関)の総会で諮問する方針を明らかにした。強制性交等罪の構成要件や公訴時効の見直し、地位・関係性を利用した性暴力を罰する規定の新設などを幅広く論点とする見通し。
現在の刑法は性犯罪の構成要件を、強制性交等罪は「暴行や脅迫を加える」、準強制性交等罪は「心神喪失や、抗拒不能(身体的・心理的に抵抗するのが著しく難しい状態)に乗じる」としている。
被害者や支援者からは、構成要件が障害となり、同意のない性的行為が処罰対象から漏れているとの意見が出ている。このため法制審では、相手の同意を得ていない性交について処罰する「不同意性交」の導入や、要件の明確化が議論される可能性がある。
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