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九州保健福祉大(延岡市)の薬学部教授の男性からセクシュアルハラスメントを受けたとして、助手だった女性が、教授と大学を運営する学校法人・順正(じゅんせい)学園(岡山市)に530万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が13日、宮崎地裁延岡支部であった。大淵茂樹裁判長はセクハラと女性の精神的苦痛を認め、教授と順正学園に慰謝料など計132万円の支払いを命じた。
判決によると、女性は2016~17年、研究室の指導教官だった教授に飲み会で太ももや腰を触られたり店の外でキスされたりした。原告は「指導教授としての優位性を背景に繰り返した」と主張。被告側は「原告の意思に反するものでない」などと反論していた。
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