プライバシー侵害認めず 容疑者の住所、番地まで報道 東京高裁

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 逮捕を報じる記事で住所の番地まで記載され、プライバシーが侵害されたとして、静岡県在住のブラジル人夫妻が静岡新聞社に計660万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は18日、計66万円の賠償を命じた1審・静岡地裁判決(2021年5月)を取り消し、夫妻側の請求を棄却した。渡部勇次裁判長は「番地を公表されない利益が、番地を記載して容疑者を特定するという理由に優越しているとは言えない」とし、プライバシー侵害を認めなかった。

 判決によると、夫妻は18年6月、覚醒剤取締法違反容疑などで静岡県警に逮捕され、8月に容疑不十分で不起訴となった。静岡新聞社は逮捕を報じる記事で、夫妻の住所を番地まで記載した。

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