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動画投稿サイト「ユーチューブ」で動画内容を紹介するテロップ(字幕)の文面が、勝手にインターネットのブログサイトに掲載された――。人気動画を製作するユーチューバー男性の訴えから字幕の無断転載は著作権を侵害するかどうかが争われた訴訟の判決で、大阪地裁(杉浦正樹裁判長)は「字幕は言語の著作物」と認定し、権利侵害を認める判断を示していたことが明らかになった。判決は9月6日付。
男性の代理人を務めた蓮池純弁護士(東京弁護士会)によると、字幕の著作権侵害を認める司法判断は珍しい。ユーチューブの利用者が急増する中、蓮池弁護士は「製作者の許可なく安易に字幕を転載すれば違反と認定され、賠償を求められる可能性もある。自身の行為に問題がないかどうか事前に確認してほしい」と警鐘を鳴らす。
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