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動画投稿サイト「ユーチューブ」で、著作権侵害の通知制度を乱用されて投稿動画を不当に削除されたなどとして、富山県の40代女性が京都市の40代女性ら2人に慰謝料など約119万円を求めた訴訟の判決で、京都地裁は21日、慰謝料と広告収入への損害など計約7万円の支払いを命じた。
長谷部幸弥裁判長は「動画の投稿や、動画を通じた利用者との関係で生じる人格的利益が享受できなくなり、精神的苦痛を受けた」として慰謝料を5万円と認定した。原告側によると、ユーチューブへの投稿で人格的な利益が得られるとした判決は全国初という。
原告、被告とも編み物の動画を投稿するユーチューバーで、原告のアカウントには約2万人、被告には約4万1600人が登録。それぞれ、ポーチやバッグなどを編む手元の様子や完成作品を紹介している。
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