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オミクロン感染者も自宅や宿泊療養認める 厚労省、自治体に通知

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厚生労働省が入る中央合同庁舎第5号館=東京・霞が関で、竹内紀臣撮影
厚生労働省が入る中央合同庁舎第5号館=東京・霞が関で、竹内紀臣撮影

 厚生労働省は5日、全員が入院している新型コロナウイルスの変異株「オミクロン株」の感染者について、感染急拡大時に自宅療養の体制が整っていることを条件に、自治体の判断で従来株と同様に症状に応じて自宅療養や宿泊療養を認めると自治体に通知した。ホテルなどの宿泊施設などに隔離している濃厚接触者についても自宅で健康観察することを可能とする。大阪府と滋賀県が新たな基準での運用を決め、愛媛、沖縄両県も検討している。

 厚労省によると、感染が拡大し、3週間後にオミクロン株の患者全員の入院や、濃厚接触者全員の宿泊が続き、病床や宿泊施設の使用率がそれぞれ50%を超えたり、医療機関や保健所が逼迫(ひっぱく)したりすることが想定される場合に適用するという。重症化を防ぐ飲み薬の投与や、血中の酸素飽和度を測るパルスオキシメーターの配布、健康観察や診療が遅くとも診断や陽性判明の翌日までに可能であることが条件となる。

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