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小型カメラで女性の尻付近をスカートの上から動画撮影したとして、東京都迷惑防止条例違反に問われた男性被告(51)の控訴審判決で、東京高裁は12日、無罪とした1審・東京地裁立川支部判決(2021年1月)を破棄し、懲役8月(求刑・懲役10月)を言い渡した。動画に下着は映っていなかったが、伊藤雅人裁判長は「著しく羞恥や不安を覚えさせた」と述べ、犯罪が成立すると判断した。
同条例は、人を著しく羞恥させる行為を禁じ、衣服で隠されている下着や体の撮影の他、卑わいな言動を具体的な禁止項目に定めている。服の上からの撮影が「卑わいな言動」に当たるかが争点となった。
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