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総務省の有識者会議は14日、ITサービスの利用者情報保護に向けた電気通信事業法改正案を了承した。情報の保管先や委託先企業の国名の公表や、ウェブサイト閲覧情報などを外部に提供する際の利用者への通知など、事業者に対する規制強化が柱。ただ、経済界からの反対を受け、素案段階に比べて規制内容は大幅に緩めた。17日に開会する通常国会に改正案を提出し、早期施行を目指す。
現行法では、ネット交流サービス(SNS)や検索サービスなどは一部を除き同法の適用除外となっている。改正案では1000万人を超える利用者数を誇る大手に対し総務省への届け出義務を課し、セキュリティー責任者の選任など社内体制の整備のほか、サーバー設置や業務委託先の国名公表などを義務付ける。
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