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正社員と同じ仕事なのに賃金に大きな差があり賞与も不支給なのは、差別的な取り扱いを禁じたパートタイム・有期雇用労働法(パート法)などに違反するとして、東北地方の契約社員の女性(58)が、警備事業を営む会社に未払い賃金、賞与など約470万円の支払いを求めて盛岡地裁水沢支部に提訴した。
提訴は12日。パート法の差別禁止規定は2020年4月(中小企業は21年4月)に適用が始まっており、17日に記者会見した弁護士らによると、同法違反を裁判で問うのは珍しいという。
訴状や加入する労働組合などによると、女性は12年、「キステム」(台東区、板宮孝社長)の東北地方の営業所で1年ごとに契約を更新する契約社員となった。19年4月からは正社員と同様に1日7・5時間、週5日働いている。事務担当として警備日報の処理や警備員の勤怠管理、給与計算などをしている。事務担当は東北の五つの営業所では、この女性を除き全員正社員で、仕事の内容は同じだという。
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