- ツイート
- みんなのツイートを見る
- シェア
- ブックマーク
- 保存
- メール
- リンク
- 印刷

他人のパソコンを無断で動かして仮想通貨(暗号資産)の獲得手段「マイニング(採掘)」をさせるプログラムをウェブサイトに設置したとして、不正指令電磁的記録保管罪に問われたウェブデザイナー、諸井聖也被告(34)の上告審判決で、最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)は20日、諸井さんのプログラムは不正ではないとし、罰金10万円とした2審・東京高裁判決(2020年2月)を破棄した。諸井さんを無罪(求刑・罰金10万円)とした1審・横浜地裁判決(19年3月)が逆転で確定する。裁判官5人全員一致の意見。
20日の最高裁判決は、不正プログラムに当たるのかどうかを判断する際に、捜査当局に複数の要素を考慮するよう求めた。日進月歩のインターネット社会で一律に厳格な線引きを求めれば、技術革新の足かせとなる恐れもある。プログラム開発の現場に一定の配慮をし、緩やかな判断基準を示したとも言える。
この記事は有料記事です。
残り453文字(全文838文字)