内密出産の出生届に母親名前なしは罪? 法務局「回答できない」

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熊本地方法務局からの回答後、報道陣の取材に応じる慈恵病院の蓮田健院長(手前)=熊本市中央区で2022年2月10日午前9時35分、栗栖由喜撮影
熊本地方法務局からの回答後、報道陣の取材に応じる慈恵病院の蓮田健院長(手前)=熊本市中央区で2022年2月10日午前9時35分、栗栖由喜撮影

 熊本市の慈恵病院が独自に取り組む「内密出産」の手続きに沿って昨年12月に生まれた子供について、熊本地方法務局は10日、出産に立ち会った蓮田健院長が母親の名前を記載せずに出生届を提出した場合に公正証書原本不実記載罪に問われるかを「回答できない」と院長に伝えた。院長は14日にも出生届を提出する方針だったが、回答を受け見送る考えを示した。

 昨年12月、西日本の10代の女性が「出産を親に知られたくない」として内密出産の手続きに沿って病院の新生児相談室長のみに身元を明かして出産。国内の法制度は内密出産を想定しておらず、病院が1月に法務局に質問状を提出していた。法務局は回答で「(罪に問われるかは)捜査機関で収集された証拠に基づき個別に判断されるべきであり、回答しかねる」とした。

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