旧優生保護法の違憲性、国の賠償責任を認めた大阪高裁判決要旨

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旧優生保護法訴訟の控訴審判決を前に大阪高裁に向かう原告団の弁護士や支援者ら=大阪市内で2022年2月22日午後1時23分、芝村侑美撮影
旧優生保護法訴訟の控訴審判決を前に大阪高裁に向かう原告団の弁護士や支援者ら=大阪市内で2022年2月22日午後1時23分、芝村侑美撮影

 旧優生保護法(1948~96年)下で不妊手術を強制されたとして、近畿地方に住む夫婦と女性の計3人が国に計5500万円の国家賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁(太田晃詳(てるよし)裁判長)は22日、旧法を違憲と判断した。その上で、不法行為から20年で賠償請求権が消滅する「除斥期間」を理由に請求を棄却した1審・大阪地裁判決を変更し、国に計2750万円の賠償を命じた。一連の訴訟で旧法の違憲性と国の賠償責任をいずれも認め、原告側が勝訴したのは初めて。

 判決は、旧法について「国が差別や偏見を正当化・固定化、さらに助長してきた」と指摘。原告らは差別や障害を背景に提訴が困難な環境にあったとして、除斥期間の適用は「著しく正義・公平の理念に反する」と結論付けた。除斥期間の適用を制限するのは極めて異例の判断で、各地の同種訴訟に影響を与える可能性がある。

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