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ふるさと納税制度で多額の寄付金を集めたことを理由に特別交付税を減額したのは違法だとして、大阪府泉佐野市が国に決定の取り消しを求めた訴訟の判決で、大阪地裁は10日、国の対応を違法と判断し、減額決定を取り消した。山地修裁判長は「地方交付税法の委任の範囲を逸脱している」と述べた。
判決などによると、総務省は2019年12月、地方交付税法の省令を改正し、ふるさと納税の収入を特別交付税の算定要素に加えた。18年度に全国トップの約497億円の寄付金を集めた泉佐野市は、19年度の交付額を約5300万円と算定され、前年度から約4億4000万円減になった。
山地裁判長は「地方交付税法で、寄付金収入を交付税の減額要因にすることは定められていない」と指摘。国の対応は自治体に重大な財政上の不利益を生じさせるもので、違法で無効と結論付けた。市側は訴訟で、「減額は国の指導に従わないことへの見せしめや懲罰的な意味合いがある」と主張していた。
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