小松基地爆音訴訟、2審も国に賠償命令 飛行差し止めは認めず

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手前は航空自衛隊小松基地、奥は小松空港ターミナル=石川県小松市で2015年10月18日、本社ヘリから貝塚太一撮影
手前は航空自衛隊小松基地、奥は小松空港ターミナル=石川県小松市で2015年10月18日、本社ヘリから貝塚太一撮影

 航空自衛隊小松基地(石川県小松市)の周辺住民約2100人が、米軍機と自衛隊機の一部時間帯の飛行差し止めや騒音被害の賠償を国に求めた「第5、6次小松基地爆音訴訟」の控訴審判決で、名古屋高裁金沢支部(蓮井俊治裁判長)は16日、1審・金沢地裁判決に続き、国に賠償を命じた。飛行差し止めは1審同様に認めなかった。

 2020年3月の1審判決は、過去の騒音被害の賠償を認め、総額19億2686万円の支払いを命じたが、飛行差し止めと将来分の賠償請求は退けていた。

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