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18歳成人

成人年齢が18歳に引き下げられます。自らの生き方を選択できるようになる一方、大人としての責任も求められます。

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18、19歳「特定少年」の実名報道を解禁 改正少年法施行

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最高検察庁、東京高等検察庁、東京地方検察庁などが入る中央合同庁舎第6号館A棟=本橋和夫撮影
最高検察庁、東京高等検察庁、東京地方検察庁などが入る中央合同庁舎第6号館A棟=本橋和夫撮影

 事件を起こした18、19歳を「特定少年」と位置づけて厳罰化する改正少年法が1日、施行される。少年事件を扱う家裁が原則として検察官送致(逆送)とする対象事件を拡大し、起訴後は実名報道が解禁される。

 同時施行の改正民法では18、19歳が新たに成人となる。一方で改正少年法は、特定少年は立ち直る可能性がある存在だとして、18歳未満とも20歳以上とも別の扱いとした。

 具体的には、家裁が全少年事件の送致を受け、少年の成育歴や家庭環境を詳細に調査している今の仕組みを維持しつつ、特定少年について刑事処分が相当として原則逆送とする対象事件を拡大。現行の「殺人など故意に人を死亡させた事件」に、強盗や放火、強制性交等などの事件を加えた。少年事件は、刑期中の更生状況に応じて刑期が選択される不定期刑が適用されてきたが、特定少年には成人事件と同様に定期刑が適用される。

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