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みそ汁を飲むだけで簡単に痩せられるとのウェブサイトでの表示には根拠がなく、景品表示法違反(優良誤認)にあたるとして、消費者庁は5日、「Dr.味噌汁」の名称で食品を通信販売していた「W-ENDLESS」(大阪市)に対し、再発防止策を講じるよう求める措置命令を出した。
発表によると、同社は2020年11月2…
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