週20時間未満勤務も障害者雇用率算入へ 厚労省が検討

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厚生労働省が入る中央合同庁舎第5号館=東京・霞が関で、竹内紀臣撮影
厚生労働省が入る中央合同庁舎第5号館=東京・霞が関で、竹内紀臣撮影

 厚生労働省は12日、障害者雇用促進法に基づき企業に義務づけている障害者雇用の割合(法定雇用率)の計算方法を見直し、週の労働時間が20時間未満の障害者について、雇用率に算入する方向で検討する考えを明らかにした。体調面を考えて短時間勤務を選ぶ人が増えており、雇用促進につなげるため企業と障害者団体の双方から見直しの要望が上がっていた。

 促進法は43・5人以上を雇用する企業に対し、従業員数の2・3%以上の障害者を雇うよう義務付けている。現行制度では障害種別を問わず、週に「30時間以上」働く人を1人分、「20時間以上30時間未満」の場合は一部例外を除いて0・5人分と数えている。

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