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在外邦人が最高裁裁判官の国民審査に投票できないのは憲法に反するとして、海外在住の男性ら5人が国に損害賠償などを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・大谷直人長官)は25日、在外邦人の投票規定がない国民審査法は公務員の選定・罷免権を保障した憲法15条に違反するとの初判断を示した。裁判官15人全員一致の意見。最高裁が個別の法律を違憲と判断するのは史上11例目で、国会は法改正を迫られることになる。
大法廷は国民審査について「憲法が国民の権利として保障しており、この権利を制限するにはやむを得ない事由が必要だ」と指摘。国側は訴訟で、告示から投票までの短期間に裁判官名を印刷した投票用紙を各国に送るのは困難と主張したが、大法廷は同法が点字投票で裁判官名を書く方式を認めている点などを挙げ、制限がやむを得ない事由には当たらないと判断した。
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