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精神医療に関する厚生労働省の有識者検討会は9日、入院患者の身体拘束が認められる要件を追加する案などを盛り込んだ報告書をまとめた。厚労省は報告書を踏まえ、秋の臨時国会への提出も視野に精神保健福祉法など関連法の改正に向けて作業する。
報告書では「不適切な身体拘束をゼロ」にすることを掲げた。現在、入院患者の身体拘束が認められるのは「(患者が自傷行為などで)多動または不穏が顕著」な場合だが、文言が曖昧で拡大解釈につながるとの批判がある。このため、報告書では「治療が困難…
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