米で別姓婚の想田・柏木さん夫婦 千代田区に婚姻届提出も不受理
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米ニューヨーク州法に基づき別姓で結婚した映画監督の想田和弘さん(52)と妻の柏木規与子さんが13日、別姓のまま婚姻関係を日本の戸籍にも記載するよう求め、東京都千代田区役所に婚姻届を提出した。2人は国内でも別姓の状態で婚姻関係にあることの確認を国に求めて訴訟を起こしており、2021年4月の東京地裁判決は請求を棄却する一方で「婚姻は有効に成立している」と認めていた。千代田区は受理しなかった。2人は早ければ6月中にも東京家裁に不服申し立てをするとしている。
想田さんと柏木さんは1997年、別姓婚を認めているニューヨーク州で結婚した。18年に別姓のまま婚姻届を千代田区役所に提出したが、不受理となり、東京地裁に提訴した。判決は「2人の婚姻自体は有効に成立している」と認めつつ、戸籍への記載については家裁に申し立てるのが適切だとした。
2人は今回提出した婚姻届で、夫婦どちらの姓を選ぶかを記入する欄について18年と同じく、「夫の氏」「妻の氏」の両方を選択。ニューヨーク州での婚姻証明書や判決文なども添えた。しかし、民法は「夫婦は、夫または妻の氏を称する」、戸籍法は「夫婦が称する氏」を届け出なければならないと定めており、この二つの規定を基に千代田区は不受理とした。2人は今後、区に受理命令を出すよう東京家裁に申し立てる。
弁護団によると、戸籍に記載がない状態では2人の婚姻関係を国内で法的に証明するのが難しいという。提出後に記者会見した想田さんは「婚姻は有効だと認めているのに戸籍に反映させるすべがない。矛盾を正してほしい」と述べ、柏木さんは現状で具体的な不都合はないものの「今後、相続などで問題が出てくる可能性がある」と話した。2人は21年から岡山県瀬戸内市で暮らしているが、18年と同様に「首都の中心部にある」などの理由で千代田区役所に婚姻届を出した。【椋田佳代】