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婚姻は男女が通常の解釈 「同性婚不受理」合憲の判決要旨

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判決を受けて、取材に応じる原告の(中央左から)テレサさん、坂田麻智さん、川田有希さん、田中昭全さん=大阪市北区で2022年6月20日午後2時40分、藤井達也撮影
判決を受けて、取材に応じる原告の(中央左から)テレサさん、坂田麻智さん、川田有希さん、田中昭全さん=大阪市北区で2022年6月20日午後2時40分、藤井達也撮影

 同性同士の結婚を認めていない民法や戸籍法の規定が憲法に違反するかが争われた訴訟で、大阪地裁=土井文美(ふみ)裁判長=は20日、規定に憲法違反はないと判断し、原告の同性カップルが求めた国の賠償責任は認めなかった。

   ◇

大阪地裁判決の要旨は以下の通り。

<主文>

 原告の請求をいずれも棄却する。

<憲法24条1項の判断>

 憲法24条1項には、婚姻について「両性の合意」や「夫婦」との文言が、2項にも「両性の本質的平等」との文言が用いられており、婚姻が男女から成ることを意味すると解するのが通常の解釈である。憲法24条1項における「婚姻」は、異性間の婚姻のみを指し、同性間の婚姻を含むものではないと認めるのが相当である。婚姻の自由は異性間についてのみ及ぶと解されるので民法や戸籍法の規定は憲法24条1項に違反するとは認めら…

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