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生活保護費の引き下げは生存権を保障した憲法に反するなどとして、東京都内の40~80代の受給者計31人が減額決定の取り消しなどを国や居住自治体に求めた訴訟の判決で、東京地裁は24日、国による生活保護費の基準額引き下げは最低限度の生活を保障した生活保護法に違反すると認め、自治体による減額決定を取り消した。清水知恵子裁判長は「厚生労働相の判断過程には過誤、欠落があり、裁量権を逸脱している」と指摘した。国の違法性を認める判決は大阪、熊本地裁に続き3件目。
全国29地裁に起こされた同種訴訟(原告総数約900人)で11件目の1審判決。これまでの10判決のうち大阪、熊本地裁を除く8判決は原告側敗訴とした。
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