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建造物侵入容疑で2012年に逮捕された男性が、ツイッター上に残る逮捕記事の投稿を削除するよう米ツイッター社に求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷は24日、削除を認めなかった2審判決を破棄し、削除を命じる判決を言い渡した。ツイッター社の逆転敗訴が確定した。草野耕一裁判長は「逮捕から年月が経過し、公共の利害との関わりは小さくなっている」と述べた。裁判官4人全員一致の意見。
男性側は、ツイッターのキーワード検索で氏名を検索すると、逮捕当時のニュース記事のURLを転載した投稿などが今も表示されるため、「更生を妨げられない利益を侵害されている」などとして14件の投稿の削除を求めていた。
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