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性風俗業者であることを理由に国の新型コロナウイルス対策の持続化給付金などを受け取れないのは、憲法が保障する「法の下の平等」に反するなどとして、関西地方の無店舗型性風俗店(デリバリーヘルス)の運営会社が国に給付金の支払いと損害賠償計約450万円を求めた訴訟の判決で、東京地裁(岡田幸人裁判長)は30日、請求を棄却した。
判決は、性風俗業者を給付対象から除外した国の規定について「性風俗業者と他の事業者を区別する合理的な目的がある。法の下の平等を保障した憲法14条に違反しない」と指摘し、「合憲」との判断を示した。給付対象から性風俗業者を除外した国の対応に対する司法判断は初めて。
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