御嶽山噴火訴訟 遺族らの賠償請求棄却 長野地裁支部判決

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長野地裁松本支部前で取材に応じる原告側の松村文夫弁護団長=長野県松本市で2022年7月13日午後2時58分、猪飼健史撮影
長野地裁松本支部前で取材に応じる原告側の松村文夫弁護団長=長野県松本市で2022年7月13日午後2時58分、猪飼健史撮影

 2014年9月に起きた御嶽山(長野・岐阜県境、3067メートル)の噴火災害を巡り、犠牲者の遺族と負傷者が国などに賠償を求めた訴訟の判決で、長野地裁松本支部(山城司裁判長)は13日、請求を棄却した。訴訟では、噴火前に1日50回以上の火山性地震を観測する日がある中で、噴火警戒レベルを火口周辺規制まで引き上げなかった気象庁の判断の妥当性が争点となった。

 御嶽山は14年9月27日午前11時52分に噴火し、58人が死亡、5人が行方不明になる戦後最悪の噴火災害となった。原告は犠牲者の遺族30人と負傷者2人で、17年1月から5次にわたって提訴。計3億7600万円の賠償を求めた。

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