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2015年9月の関東・東北豪雨で鬼怒川が氾濫したのは国の河川管理に不備があったためとして、浸水被害を受けた常総市民らが、国に総額約3億5870万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が22日、水戸地裁で言い渡される。
主な争点は、越水した同市若宮戸と、堤防が決壊した同市三坂町の河川管理。
原告側は若宮戸の越水について、現場にあった砂丘林が堤防の役割をしており、国は地形が改変されないよう、土地の掘削などに許可が必要な河川区域に指定しなければならなかったと主張。三坂町の決壊については、堤防の高さに余裕がなかったにもかかわらず、高さを厚さで補正する誤った安全性評価で整備を後回しにしたとしている。
国は、砂丘林は堤防の役割を果たしておらず河川区域の指定は不要だったと主張。堤防の安全性評価についても「一般的な考え方」と反論している。【宮田哲】
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