公立校教員の残業代訴訟、控訴審も原告の請求認めず

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東京高裁前で「不当判決」などと書かれた紙を掲げる原告側の支援者ら=東京都千代田区で2022年8月25日午後2時22分、北山夏帆撮影
東京高裁前で「不当判決」などと書かれた紙を掲げる原告側の支援者ら=東京都千代田区で2022年8月25日午後2時22分、北山夏帆撮影

 教員に残業代が支給されないのは労働基準法違反だとして、埼玉県の公立小学校の男性教員(63)が、県に未払い賃金約240万円を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(矢尾渉裁判長)は25日、教員側の控訴を棄却した。1審・さいたま地裁判決(2021年10月)と同様に、公立学校の教員は労基法に基づく残業代の請求はできないと判断した。

 教職員給与特別措置法(給特法)は、公立学校教員に時間外勤務を命じられるのを校外学習や職員会議など4業務に限定し、月給の4%を「教職調整額」として一律支給する代わりに、残業代の支払いを認めていない。再任用で働く男性教員は訴訟で「朝の登校見守りなど4業務以外でも日常的に時間外労働が生じている」と主張。17年9月~18年7月に月平均約60時間の残業があったとし、給特法の枠組みを超えて労基法を適用するよ…

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