頼みの綱はボランティア 災害救助法、半壊未満や床下浸水は対象外

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台風15号の大雨の影響で土砂が流れ込んだ住宅=静岡県袋井市大谷で2022年10月4日、山田英之撮影
台風15号の大雨の影響で土砂が流れ込んだ住宅=静岡県袋井市大谷で2022年10月4日、山田英之撮影

 台風15号の記録的な大雨の影響で、静岡県中西部は約6000棟の建物が浸水し、土砂が流れ込む被害も受けた。県は23市町に災害救助法の適用を決めたが、住宅に堆積(たいせき)した土砂の除去については「半壊」未満や床下浸水では補助が受けられないのが現状だ。被災自治体の担当者からは「(災害救助法による支援は)条件が厳しくて使いにくい」などの声が上がっている。【最上和喜】

 災害救助法は、全半壊か床上浸水した住宅に対して、1世帯あたり13万8300円を上限に、生活に支障が出るレベルの障害物の除去費用を自治体が負担するとしている。しかし、支援を受けるためには(1)半壊か床上浸水した住宅で、大量の土砂が屋内の主要な生活スペースにたまっているなど障害物が日常生活に重大な支障を及ぼしている(2)自力では障害物を除去できない――という条件を両方満たす必要がある。

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