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岸田文雄首相は、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に対し、宗教法人法に基づく「質問権」行使を表明した。解散命令請求を視野に入れた「質問権」を政府に求めたのは、霊感商法の対策を議論する消費者庁の有識者検討会。委員を務め、政府への提言を訴えた一人は、元衆院議員の「あの弁護士」だった。【田中裕之】
検討会で提言の流れを作ったのは弁護士の菅野(かんの)志桜里さん。元検察官で、国民民主党などで衆院議員を3期務めていた頃は「山尾」姓で活動し、政権追及の論客として活躍した。
「明らかに当てはまる」確信持ち提言
検討会は8月末から計7回、ほぼ週1回のペースで審議を重ねてきた。
河野太郎消費者担当相は初会合(8月29日)で、「場合によっては消費者庁の枠を超え、消費者庁で対応するというよりは政府に対して提言をすることになろうかと思いますが、境界を定めずに自由に議論いただきたい」と求めた。
菅野さんは「河野大臣が『枠を超える』と言ったことで、所管に関係なく旧統一教会への対応を根っこから考えることが検討会で共有されたと思います。そのポイントが質問権だと私は考えたわけです」と思い返す。
宗教法人法の質問権は、オウム真理教の事件をきっかけに1995年の法改正で盛り込まれた。解散命令に該当する疑いがある宗教法人に対し、所管庁である文部科学省外局の文化庁が警察の捜査に頼らずに判断の基礎となる資料を集められるようにした規定だ。
第2回会合(9月7日)で「これまで質問権が利用された例があるのか」と質問した菅野さん。これを受け、第3回会合(9月15日)で、消費者庁の事務局は、文化庁の回答として「質問権が行使されたことはない」と報告した。
菅野さんは「本来であれば、既に宗教法人法の質問権で調査をして、解散命令要求の必要性があるのかどうか判断されているべきだったのではないか」と主張。その後の会合でも質問権の行使を繰り返し求めた。
「ずっと不思議だったんですよね。…
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