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NHKの受信契約に関する個人情報を不正に取得した上、インターネットに流出させるなどとNHKに迫ったとして、不正競争防止法違反や威力業務妨害罪などに問われたNHK党党首の立花孝志被告(55)の控訴審判決で、東京高裁(田村政喜裁判長)は24日、懲役2年6月、執行猶予4年とした1審・東京地裁判決(今年1月)を支持し、弁護側の控訴を棄却した。
立花党首は「政治家としての正当な業務行為」などと1審に続き無罪を主張したが、高裁判決は「無関係な国民の契約者情報を、NHKを批判する活動などに悪用する目的で取得した。手段の相当性が認められず悪質」と退けた。
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