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集団予防接種の注射器使い回しが原因のB型肝炎を発症し、再発した患者3人の本人や遺族が国に1人当たり1300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で東京地裁は25日、請求通りの支払いを命じた。古田孝夫裁判長は昨年4月の最高裁判決に基づき、賠償請求権が消滅する「除斥期間」(20年)の起算点を発症時ではなく再発時とした。
原告側の全国B型肝炎訴訟弁護団によると、再発患者の請求が認められたのは最高裁判決後初めて。3人は最高裁が救済対象とした病態に該当し、国側は再発時を除斥期間の起算点とすることを争わなかった。
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