変形労働時間制は「無効」 マクドナルド訴訟、名古屋地裁判決

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マクドナルドの店舗看板=名古屋市内で2019年12月12日午前、川瀬慎一朗撮影
マクドナルドの店舗看板=名古屋市内で2019年12月12日午前、川瀬慎一朗撮影

 日本マクドナルド(本社・東京都新宿区)元社員の男性=名古屋市=が、成績不振の従業員に対する業績改善計画で達成困難な目標を課され退職を強要されたとして、同社に解雇無効や慰謝料などを求めた訴訟の判決で、名古屋地裁(五十嵐章裕裁判長)は26日、未払い賃金約61万円の支払いを同社に命じた。解雇無効などの請求は棄却したが、全国の店舗社員に適用されている「変形労働時間制」を無効と判断した。

 元社員は、1カ月単位で勤務シフトが変わる同制度で働いていた。会社側は「全店舗(直営864店)に共通するシフトを設定することは不可能。各店舗のシフトは就業規則に準じている」と主張したが、判決は「就業規則で定めていない店舗独自の勤務シフトは、労働基準法の要件を満たしていない」と退け、事業規模によって例外が認められるものではないとした。

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