下請け従業員のじん肺 三菱重工に1.2億円の賠償命令 地裁判決
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長崎市の三菱重工長崎造船所で勤務中に粉じんを吸ってじん肺などになったとして、下請け会社の元従業員と遺族計30人が三菱重工に計約6億3400万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、長崎地裁は7日、同社に対し、原告20人に計約1億2200万円を支払うよう命じた。一部の原告については、作業と病気との因果関係が認められないなどとして請求を棄却した。原告側は控訴する方針。
原告は下請けの元従業員13人と、死亡した元従業員5人の遺族17人。18人の元従業員は1955~2014年、下請け会社に雇用され、同造船所で溶接や組み立て、防熱工事などの作業に従事した。
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