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政府が霊感商法の被害救済のために検討している消費者契約法の改正案の概要が9日、関係者への取材で判明した。契約を取り消せる期間について、被害に気付いてから1年、契約してから5年とする現行制度からそれぞれ3年、10年に延長。これまでは消費者本人の将来不安をあおった場合に限られたが、親族の生命や財産に関して不安をあおるなどして結んだ契約も対象とする。
現行法が定める霊感商法の取り消し権は、「このままでは不幸になる」などと消費者本人に将来重大な不利益が生じるとあおる手口が対象だった。しかし、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)では「家族の病気を治すために必要だ」などと、本人以外の現在の事情に乗じて不安をあおる手口があるとして、専門家からは現行法で対応しにくいとの指摘があった。
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