離婚後の共同親権、法制審部会が中間試案 単独親権の維持も併記

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「離婚後の共同親権」導入について議論した法制審議会の部会=東京都内で2022年11月15日午後1時26分、山本将克撮影
「離婚後の共同親権」導入について議論した法制審議会の部会=東京都内で2022年11月15日午後1時26分、山本将克撮影

 家族法制の見直しを議論している法制審議会(法相の諮問機関)の部会は15日、離婚した父母の双方が親権を持つ「離婚後の共同親権」の導入を盛り込んだ民法改正の中間試案を取りまとめた。現行制度の単独親権を維持する案も併記した。部会は、12月開始予定のパブリックコメント(意見公募)の結果を踏まえ、詰めの議論に移る。

 民法上の親権は、未成年の子に対して親が持つ権利と義務を指し、子の身の回りの世話をする「身上監護」と、子の財産を管理し子に代わって法律行為をする「財産管理・法定代理」からなる。現行制度は、婚姻中は共同親権、離婚後はどちらか一方の親による単独親権と定める。

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