「社員引き抜き計画」解雇や降格は無効 懲戒権の乱用 長崎地裁判決
毎日新聞
2022/11/17 14:00(最終更新 11/17 14:00)
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長崎市の「不動技研工業」で自動車関連のソフトウエア開発などに従事していた元社員ら3人が「従業員を引き抜いて元上司が設立予定の競業会社に転職させることを計画した」などの理由で懲戒・諭旨解雇や降格の処分を受けたのは不当として、同社に地位確認などを求めた訴訟の判決で、長崎地裁は16日、解雇や降格を無効とする判決を言い渡した。天川博義裁判官は、原告の行動で転職した従業員がいなかったなどとして、「解雇は社会通念上、相当と言えず、懲戒権の乱用に当たる」と判断した。【樋口岳大】
原告はいずれも40代男性の元社員2人と社員1人で、長崎市や神奈川県の事業所に勤務。同社が自動車や自動車部品のメーカーから受注したソフトウエアやシステム開発などの仕事に従事していた。
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