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神戸児童連続殺傷事件など少年が起こした重大事件の記録の廃棄が相次いで明るみに出たのを受け、最高裁が保存や廃棄のあり方の検証を始めた。そもそも、非公開で開かれる少年審判に提出される記録は、審判が終わった後どのように利用されているのか。「歴史的に価値が高い」として永久的に保存することになった記録は、社会で活用することはできるのだろうか。【青島顕】
少年事件の記録には、①警察の捜査した調書など事件記録②家庭裁判所の調査官らが調べた成育歴や家族関係などの社会記録――がある。2000年と08年の少年法改正により、被害者・遺族らには事件記録の閲覧・コピーが認められるようになった。最高裁によると、17~21年の5年間に被害者ら4523人に閲覧・コピーの許可が出ている。
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