離婚後「面会交流できない」子どもら17人の賠償請求棄却 東京地裁
毎日新聞
2022/11/28 15:39(最終更新 11/28 18:19)
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離婚などで別居した親子らの面会交流の法整備が不十分なため、憲法が保障する基本的人権が侵害されているとして、10~70代の男女17人が国に1人10万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で東京地裁は28日、憲法に違反するとは言えないとして、請求を退けた。
原告代理人によると、同種訴訟で初めて子ども3人も原告となり、親と面会できないと訴えた。孫との面会を求める祖父母も加わっている。
成田晋司裁判長は憲法13条を巡り、面会交流の実現には相手の対応が必要で、別居する親や子の幸福追求権として保障されるかは疑問があるとし「面会交流の立法義務を国会が負うとは直ちに解せない」と指摘した。
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