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同性婚を可能とする立法措置に進展の兆しが見えないなか、性的少数者カップルの関係を自治体が独自に証明する「パートナーシップ制度」が全国に広まっている。ただ、制度のある自治体が交付する証明書に法的効力はなく、税金や親権などの面で異性間の法律婚との格差は残る。当事者からは「制度の意義はあるが、根本的な解決にはならない」との声も上がる。
パートナーシップ制度は2015年に東京都渋谷区と世田谷区が初導入した。パートナーであることを宣誓した性的少数者カップルが交付される証明書を示せば、従来は家族と認められずに断られることがあった緊急時の病院での面会や、家族向け賃貸住宅への入居などが可能になることが想定されている。
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