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人間の尊厳に関わる重要な問題だと明確に認めた判決である。
日本では同性婚が認められておらず、同性カップルが家族になるための法制度はない。そうした現状は、憲法に違反する状態にあるとの判断を東京地裁が示した。
民法や戸籍法の規定は男女の結婚を前提としているため、婚姻届を出しても受理されない。法的に家族と認められず、差別的な扱いを受けている。
判決は、同性カップルの尊厳が脅かされていると指摘した。「婚姻や家族に関する法律は、個人の尊厳に立脚して制定されなければならない」と定めた憲法24条2項に反する状態にあると認定した。
ただ、男女が子を産み育て、共同生活を送るという婚姻の伝統的な価値観は、「排斥するのが困難」との見解も示している。
どのような法制度を設けるかについては、さまざまな考え方があり、国会の裁量に委ねられていると結論づけた。
人によって性的指向は多様だ。同性カップルも家族になる権利を持つのは当然である。それならば婚姻が認められるべきだ。
同種訴訟は各地で起こされており、今回は3件目の判決となる。
札幌地裁は、同性婚を認めないのは法の下の平等を定めた憲法14条に違反していると判断した。
大阪地裁は合憲としたものの、社会状況の変化によっては将来的に違憲となる可能性に言及した。
同性カップルの関係を公的に証明する「パートナーシップ制度」は、240以上の自治体が導入している。
しかし、根本的な解決にはならない。パートナーの法定相続人になれず、共同で親権を持てない。税や社会保障でも不利益がある。
政府は同性婚について「家族のあり方の根幹に関わる問題で、極めて慎重な検討を要する」との姿勢を崩していない。自民党内では保守派を中心に反対論が根強い。
だが、各種世論調査では、容認派が反対派を上回るケースが目立つ。若い世代ほど、その傾向は顕著だ。海外では33の国・地域が同性婚を認めている。
さまざまな人たちの人権が尊重される社会の構築は、政治の責務である。同性婚の法制化に向け、議論を加速すべきだ。