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2013年に熊本県立高校3年の女子生徒(当時17歳)が自殺したのはいじめが原因として、遺族が県と当時の同級生8人に損害賠償を求めた熊本地裁での訴訟で、福岡高裁(久保田浩史裁判長)が県に対し、県の第三者委員会の調査報告書のうち、いじめに関わった生徒の氏名を黒塗りにせず熊本地裁に提出するよう命じた。開示を命じた22年5月の熊本地裁決定を不服として、県が即時抗告していた。県は最高裁への特別抗告を検討している。
福岡高裁の決定は11月29日付。高裁は、遺族の要望を受けて第三者委が設置された経緯を踏まえ、「(第三者委の)委員は調査報告書の重要部分が遺族に開示されることを想定し、それを前提に作成に当たったと推認される」と指摘。開示によって「公務の遂行に著しい支障が生じる恐れがあるとは認められない」として、アンケートや聞き取り調査に答えた生徒の氏名以外の部分の開示を命じた。
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