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長崎原爆の被爆者を親に持つ被爆2世26人(うち1人死亡)が、2世に被爆者援護法を適用しないのは憲法違反だとして1人10万円の国家賠償を求めた訴訟の判決が12日、長崎地裁(天川博義裁判長)で言い渡される。原爆放射線の遺伝的影響を巡る集団訴訟の初の判決。がんなどの健康不安を抱える2世は「親の被ばくの遺伝的影響は否定できない」と訴えているが、国の対策は乏しく、地裁の判断が注目される。
原告は長崎、福岡、大阪、広島の4府県に住む男女で、最年長は長崎への原爆投下(1945年8月9日)から1年4カ月後の46年12月生まれの75歳。最年少は67年生まれの55歳。
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