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広島・長崎原爆

1945年8月、広島・長崎へ原爆が投下されました。体験者が高齢化するなか、継承が課題になっています。

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被爆2世を援護対象外「違法性ない」 長崎地裁 遺伝影響で初判決

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「不当判決」と書かれた紙を掲げる原告側の代理人弁護士ら=長崎市万才町で2022年12月12日午前10時39分、松本美緒撮影
「不当判決」と書かれた紙を掲げる原告側の代理人弁護士ら=長崎市万才町で2022年12月12日午前10時39分、松本美緒撮影

 原爆の被爆者を親に持つ被爆2世を援護する立法措置を国が取らないのは憲法違反だとして、長崎原爆の被爆2世26人(うち1人死亡)が1人10万円の国家賠償を求めた訴訟の判決で、長崎地裁は12日、原告の請求を棄却した。争点だった原爆放射線の遺伝的影響について「いまだ知見が確立していない」ことから、国が被爆2世を援護対象としていない現状に違法性はないとした。原爆放射線の遺伝的影響を巡る初の判決。

 天川博義裁判長は、被爆者援護法上の「被爆者」について「身体に直接被爆した原爆の放射能により、健康被害が生じる可能性がある事情の下に置かれていた者」と定義。原爆放射線の影響が未解明な中、その遺伝的影響について「可能性を否定できないというにとどまる」とし、被爆2世の援護は「立法府の合理的な裁量的判断に委ねられているというべきだ。(2世を)援護の対象にしないことが差別的取り扱いに当たるとは認められない…

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【広島・長崎原爆】

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